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Q.後期高齢者医療制度の限度額適用・標準負担額減額認定証の申請は、どのようにすればいいですか。

A.ご回答内容

令和6年12月2日より、限度額適用認定証の新規発行は廃止となり、資格確認書へ統合されました。(資格確認書に限度額の区分が併記されます。)入院される際には、限度区分を記載した資格確認書を医療機関の窓口で提示すると、限度額に合わせた請求がされます。

資格確認書の交付が必要な方は、市役所などの窓口で申請を行ってください。(対象となる方は、市町村民税非課税世帯の方のみです。)(各出張所、行政センター、郵送でも手続き可)(発行にあたり、市民税課で所得等の申告が必要な場合があります。)

◆窓口にて即日交付を希望される場合、本人確認書類をご持参ください。代理人が来られる際は、代理人の本人確認も必要です。(本人・代理人両方の本人確認が必要です。)

<即日交付できる場所>・市役所福祉医療課、各行政センター、出張所 (連絡所は不可)

<本人確認書類>【1点のみで確認できるもの】・運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、身体障害者手帳等の本人確認できるもの ※但し、顔写真入りのものに限る。
【2点以上で確認できるもの】・資格確認書等(健康保険証)、介護保険証、ななまるカード(老春手帳)、金融機関発行の通帳、キャッシュカード等の本人確認できるもの
 
外来診療を受ける際にも、限度区分を記載した資格確認書を医療機関の窓口で提示すると、同一医療機関で1カ月の自己負担額(保険適用分)が8 000円を超える場合は、その医療機関での1カ月の自己負担額(保険適用分)が8 000円になります。

なお、令和7年8月1日以降は、お送りする資格確認書に限度区分も記載されますので、お手続きは不要になります。また、マイナ保険証をご利用の方については、医療機関でデータ確認ができますので、お手続は不要です。

<お問い合わせ先>福祉医療課 0742-34-4754

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