A.ご回答内容
■資格確認書等の返還について
次のときには、資格確認書等は使えなくなりますので、市役所福祉部福祉医療課または各出張所・行政センター・連絡所窓口にお返しください。(使えなくなった資格確認書等を提示して病院にかかった場合、医療費を返還していただくことがありますので注意してください)
・県市外へ転出するとき(再転入した場合は、新たに手続きをしてください。以前の資格確認書等は使えません)
・生活保護を受けるようになったとき
・被保険者が死亡したとき
■資格確認書等の変更手続きについて
次のときには、市役所福祉医療課または各出張所・行政センター・連絡所窓口で、変更手続きをしてください。
・奈良市内で転居したとき、氏名が変わったとき
※マイナ保険証を利用している方は、変更届は不要です。
<お問い合わせ先>福祉医療課 0742-34-4754