A.ご回答内容
まず、家屋の固定資産税についてですが、令和7年10月に取り壊されても、令和7年度課税の賦課期日である令和7年1月1日には家屋があったので、令和7年度の家屋の固定資産税は、1年度分全部課税されます。
また、予定どおり10月に古い家屋を取り壊して、令和8年2月に新しい家屋が完成したとすれば、令和8年度課税の賦課期日である令和8年1月1日には、家屋はまだ完成していませんので、令和8年度はその家屋の固定資産税は課税されず、完成した翌年度である令和9年度から課税されることになります。
次に、その住宅の敷地についてですが、令和8年1月1日現在に住宅が建っていない場合には、原則として住宅用地に対する課税標準の特例措置の適用が受けられなくなります。
しかしながら、住宅を建替える場合に限り、土地や家屋(住宅)の所有者が建替えの前後で同一であることや、住宅の建設が令和9年1月1日までに完成する等、一定の要件を満たせば、令和8年度も引き続き住宅用地としての特例措置が適用(住宅用地申告書の提出が必要)されることになります。
<お問い合わせ先>
【資産税課】
[電話] 0742-34-4726