A.ご回答内容
固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合には、奈良市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
■審査の申出をすることができる者
審査の申出ができる方は、固定資産税の納税者に限られています。
■審査の申出をすることができる事項
審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格に限られます。
税額については、固定資産課税台帳に登録される事項ではないので、審査の申出の対象になりません。
なお、基準年度(評価替の年度)以外の年度において基準年度の価格が据え置かれた場合は、審査の申出をすることはできません。
■審査の申出をすることができる期間
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格等の登録を告示した日(4月1日)からその年度の納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に文書をもって審査の申出をすることができます。
なお、縦覧に供した日以後に価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日後3か月以内に審査の申出をすることができます。
■審査の申出の方法
審査の申出は、審査申出書を固定資産評価審査委員会に提出して行います。
<お問い合わせ先>
【資産税課】
[電話] 0742-34-4726