A.ご回答内容
公園での催し、撮影、募金活動、占用や工事等を行う場合は、公園使用等の許可や使用料等をお支払いいただく必要があります。
ただし、申請者が地域の自治会の場合や使用時間・内容により、使用料免除となったり、使用申請自体が不要の場合があります。
事前に「公園緑地課へのお問い合わせ」ページよりご連絡ください。
公園での催し、撮影、募金活動、占用や工事等を行う場合は、公園使用等の許可や使用料等をお支払いいただく必要があります。
ただし、申請者が地域の自治会の場合や使用時間・内容により、使用料免除となったり、使用申請自体が不要の場合があります。
事前に「公園緑地課へのお問い合わせ」ページよりご連絡ください。