キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

よく検索されているキーワード

Q.原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカーの税金について教えてください。

A.ご回答内容

軽自動車税(種別割)は、軽自動車、小型特殊自動車、二輪車(125cc超)や原動機付自転車(125cc以下のバイク等)について、毎年4月1日現在所有されている方に課税されます。

軽自動車税(種別割)は、月割で課税したり、還付する制度ではなく、年税分を納付することとなっています。したがって、2月にバイク(排気量50cc)を登録した場合、当該年度に月割で課税されることはなく、翌年度から課税されることとなります。
また、4月1日までに廃車された場合、当該年度分については課税されません。

市民税課、出張所、行政センターでは、原動機付自転車(125cc以下のバイク等)や小型特殊自動車(フォークリフト等)について、取得や廃車の申告を受け付けています。

なお、北部・東部出張所で取得の手続をされた場合、ナンバープレートの交付は後日となります。
三輪・四輪の軽自動車については軽自動車検査協会、また、二輪車(125ccを超えるもの)については運輸支局となりますので、お間違えのないようにお願いします。

 
<お問い合わせ先>

【軽自動車検査協会】
[住所] 〒639-1037 大和郡山市額田部北町980番地の3
[電話] 050-3816-1845 
[FAX] 0743-58-3023
 
【近畿運輸局奈良運輸支局】
[住所] 〒639-1037  奈良県大和郡山市額田部北町981番地の2
登録申請・検査申請案内:[電話]050-5540-2063 [FAX]0743-23-0020
検査整備保安部門:[電話]0743-59-2153

このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿