A.ご回答内容
市・県民税(住民税)に関しましては、所得税の確定申告(還付申告)と違い、申告により税金が戻ってくるということはありません。
ただし、申告によって控除額を計算することになります。
また、申告の必要があると思われる方には、毎年2月上旬に一斉に申告書を発送しています。
対象者は、毎年市・県民税の申告をしている人などですが、「今年はじめて送られてきた」という場合もあります。
<申告の必要がある方について>
1月1日現在、市内に住所がある人は、次の場合を除いて申告をしなければなりません。
・所得税の確定申告をした人
・勤務先などから給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている人
(ただし、給与や公的年金等以外の所得(例えば、配当、不動産所得など)があった人や、医療費控除や雑損控除などを受けようとする人及び年金所得者に係る確定申告不要制度により、所得税の確定申告をしなかった人で「公的年金の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種適用を受けようとする場合は、申告の必要があります。)
具体的には、市民税課におたずねください。
<お問い合わせ先>
【市民税課 課税第一係】
[電話] 0742-34-4973