A.ご回答内容
出生体重が2500g未満の赤ちゃんは生活環境や病気の予防など十分な配慮が必要になるため、母子保健法に基づき届け出をお願いしています。届出された方には、保健師・助産師よりご連絡のうえ、家庭訪問させていただきます。
<提出書類>
低体重児出生届出書(届け出窓口にあります。また、母子保健課のホームページからダウンロードできます。)
<持ち物>
産婦ご本人が届け出する場合
・産婦ご本人のマイナンバー(①~③のいずれか)が必要です。
① 個人番号カード(顔写真入り)
② 通知カード(番号のみ)+顔写真入りの身分証明書(運転免許証、パスポートなど)1点
③ 通知カード(番号のみ)+保険証、銀行口座など顔写真のないもので氏名等の確認ができるもの2点
・乳児のマイナンバー(①か②)が必要です。
① 個人番号カード(顔写真入り)
② 通知カード(番号のみ)+保険証+母子健康手帳
産婦以外の方が届け出する場合
上記(産婦ご本人が届け出する場合)の持ち物と委任状(低体重児出生届出書内の委任状欄に記入)が必要です。
<届け出窓口>
母子保健課、母子保健課分室(市役所内)、都祁保健センター、月ヶ瀬健康相談室(月ヶ瀬行政センター内)
<お問い合わせ先>
【母子保健課】
[電話] 0742-34-1978