A.ご回答内容
洪水浸水想定区域図について、対象降雨を「想定し得る最大規模の降雨」に高めています。
また、平成25年に災害対策基本法に位置づけられた、市町村長による屋内での待避等の安全確保措置の指示等の判断に資する情報として、「家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸浸食)」についても、新たに作成しています。
なお、「土砂災害(特別)警戒区域」についても平成31年度までに県が見直しを行ったものを反映しています。
洪水浸水想定区域図について、対象降雨を「想定し得る最大規模の降雨」に高めています。
また、平成25年に災害対策基本法に位置づけられた、市町村長による屋内での待避等の安全確保措置の指示等の判断に資する情報として、「家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸浸食)」についても、新たに作成しています。
なお、「土砂災害(特別)警戒区域」についても平成31年度までに県が見直しを行ったものを反映しています。