A.ご回答内容
以下の対象者が療養証明書を発行できる方になります。
1.令和4年9月25日(日曜日)までに医療機関で陽性者診断を受けられた方。
2.令和4年9月26日(月曜日)から令和5年5月7日(日曜日)までに医療機関からの発生届の届出(65歳以上の方、入院を要する方、重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬または酸素投与が必要な方、妊婦)がある方。
療養証明書の発行をご希望される上記の対象者1または2に該当される方は、平日9時~17時の間に保健予防課へご連絡ください。
<お問い合わせ先>
【保健予防課】
[電話] 0742-93-8397
※令和5年5月8日(月曜日)以降に新型コロナ感染症と診断を受けられた方は療養証明書の発行はできません。