A.ご回答内容
マイナ保険証の有無にかかわらず、令和6年12月2日以降、被保険者証の発行(再発行)は廃止となります。代わりに「資格確認書」を発行します。「資格確認書」でこれまでどおり医療機関を受診していただけます。(マイナ保険証をお持ちの場合は、マイナ保険証をご使用いただいても結構です。)
<お問い合わせ先>福祉医療課 0742-34-4754
マイナ保険証の有無にかかわらず、令和6年12月2日以降、被保険者証の発行(再発行)は廃止となります。代わりに「資格確認書」を発行します。「資格確認書」でこれまでどおり医療機関を受診していただけます。(マイナ保険証をお持ちの場合は、マイナ保険証をご使用いただいても結構です。)
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