A.ご回答内容
以下に該当する場合、申請が必要です。
1.所属庁から児童手当を受給している公務員
2.令和7年10月1日以降離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となり、児童手当の申請がまだ済んでいない保護者
3.令和7年10月1日以降DVにより避難し、児童手当の申請が必要となり、児童手当の申請がまだ済んでいない保護者
4.令和7年10月1日以降施設退所で児童手当の申請が必要となり、児童手当の申請がまだ済んでいない保護者
上記に該当しない方は、申請が不要です。申請が不要の方に対しては、1月末に案内文書を送付予定です。