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Q.物価高対応子育て応援手当を受けるためには、申請が必要ですか。

A.ご回答内容

以下に該当する場合、申請が必要です。

1.所属庁から児童手当を受給している公務員
2.令和7年10月1日以降離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となり、児童手当の申請がまだ済んでいない保護者
3.令和7年10月1日以降DVにより避難し、児童手当の申請が必要となり、児童手当の申請がまだ済んでいない保護者
4.令和7年10月1日以降施設退所で児童手当の申請が必要となり、児童手当の申請がまだ済んでいない保護者

上記に該当しない方は、申請が不要です。申請が不要の方に対しては、1月末に案内文書を送付予定です。

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