A.ご回答内容
補助対象になるのは、「強制執行認諾」の条項が記載された公正証書の作成手数料のうち、
A. 養育費分 B. 強制執行・交付送達分です。
離婚前・離婚後(未婚含む)に作成された公正証書が対象となります。
上限は43,000円で、公正証書を作成した翌日から6か月以内に申請を行ってください。
補助対象になるのは、「強制執行認諾」の条項が記載された公正証書の作成手数料のうち、
A. 養育費分 B. 強制執行・交付送達分です。
離婚前・離婚後(未婚含む)に作成された公正証書が対象となります。
上限は43,000円で、公正証書を作成した翌日から6か月以内に申請を行ってください。